2013年
著者:Reiher,Cornelia
所属:University of Halle, Germany
雑誌名・年・巻号頁:Australian Journal of Adult Learning 2013 v52 n3 p507-531

  • 食育・教育
  • 学童

要約

日本の食物教育学における基本法(食育基本法)は,食と栄養を関連付ける様々な関心事(肥満や生活習慣病の増加,伝統的な食文化の消失の懸念のような食のスキャンダル)に対応するために,2005年6月に制定された。この法律では,食物教育学(食育)を,食物に関する知識や適切な食品の選択ができる能力の習得というように,やや漠然と定義している。本研究では,原発事故に関連した食の安全に関する講演における食育の影響に焦点を当てた。私は次のような問題に焦点を当てる。:まず第一に,「日本国内での製造食品は世界で最も安全である。」という前提があること。第二に,日本では,地方自治体,製造者,消費者との間に力関係があること。第三に,食育は,福島原発事故後に関して,適切に食の安全に焦点を当てているのかどうかという疑問があること。基本法は理論上,食への全体論的な(栄養面に焦点を当て,国産食品を強調する)アプローチを提示するが,福島原発事故の後,基本法に従った食物教育学の実践では,日本の消費者が直面している食品安全性問題を適切に扱っていないということを私は主張する。行政側の食品安全性問題に関する無知により,日本の消費者はこれらの問題への意識を失い続けている。したがって、消費者生協や民間放射能測定局のような食育運動に含まれていない投資家たちは、日本の消費者が適切な食品選択を行なうことを可能にするために食品に関する知識を提供しようとする。

書籍ページURL
https://www.j-milk.jp/report/paper/alliance/berohe000000nv5b.html
キーワード:
education + food

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2015年9月21日